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エステや語学教室など特定継続的役務提供取引をした消費者に認められる権利はこれだ!!

エステティックサロンでのサービス等で「特定継続役務提供」に該当する契約をした消費者には、「やっぱりやめたい」と思ったときのために次のような権利が認められています。

特定継続的役務提供のことならクーリングオフしてnet
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美しくなりたい!!

美へのこだわり、程度の差こそあれ、女性の皆さまにはきっと思い当たる節があることでしょう。

高額な料金をものともせず、エステティックサロンに足繁く通われるその熱意には、頭が下がる思いですが、

 

エステティックサロン等の

継続的な契約では、料金が決して安くはありません。

それに、将来、

必ず効果が出ることが約束されたものでもありません。

 

どうか、お財布だけが痩せて、ストレス太りなさるようなことだけはないようにして頂きたいと思います。

【その1】正当理由すら不要のクーリングオフ

まず思い出して頂きたいのが、これクーリングオフです。

契約書面を受け取ってから8日以内なら、契約解消に正当理由がなかったとしても、消費者は無条件にクーリングオフできる!!のです。

しかも主たる契約に関連して購入した化粧品などの関連商品についてもクーリングオフが可能です。

商品の引取費用はもちろん業者が負担しなければなりません。

ただし口頭で行ったクーリングオフには何の効力も認められませんのでお気を付下さい!!

【その2】8日を過ぎても出来てしまう中途解約

最初の一週間は笑顔いっぱいでサービスしてもらえたけど、その後はめっきり愛想が悪くなってきた・・・なんてことございませんか。

業者も最初の一週間はクーリングオフされまいと必死だった分、その後はついつい本心が見え隠れしてしまうのかもしれません。

そんなときに威力を発揮するのがこの中途解約権です。

たとえ契約書に「中途解約できません」と書いてあっても何のその、中途解約はきっちりできる!!のです。

ただし既に受けたサービス分の料金を負担しなければならないのは当然です。

【その3】詐欺・強迫に基づく取り消し

「○○に絶対効く」「必ず○○になる」

そう言われると誰だって気になってしまうものです。

ですが、中にはそれが嘘(不実告知)だったり、大切なことを隠し(事実不告知)ていたりすることも少なくありません。

巧みな不実告知や事実不告知や威圧などに翻弄され契約してしまった消費者には、詐欺や強迫を理由に申し込みを取り消すことができる場合があります。

連鎖販売取引のことなら大阪・東京・名古屋を中心とするクーリングオフしてnet
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連鎖販売取引のお悩みは大阪・東京・名古屋を中心とするクーリングオフしてnetで解消しましょう。
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